コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  

当社グループは、企業活動を通じ継続的に企業価値の向上を図るとともに、豊かな食文化の発展に寄与することが株主の皆さま、お取引先、従業員などすべてのステークホルダーの期待に応えるものと考えております。

このため、当社では経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の最重要課題としており、監査等委員会や内部監査制度を導入し、経営と執行の意思疎通を図り、経営に関しさらなる透明性や効率性の向上を目指してまいります。

        

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

当社グループは、コーポレート・ガバナンス・コードの原則を踏まえた「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を策定しております。

コーポレート・ガバナンス報告書

当社グループは、当社のコーポレート・ガバナンス状況を取りまとめた「コーポレート・ガバナンス報告書」を東京証券取引所に提出しております。

内部統制システム

(1)当社および子会社(以下「当社グループ」という)の取締役、使用人等の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社グループは、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、法令等の遵守はもとより、企業人として企業理念、社会規範・倫理に即して行動します。
  2. 当社グループの取締役、使用人等が法令および定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動規範として当社グループの「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス強化のための指針として、教育・啓蒙活動を実施します。
  3. 当社グループの役職員にコンプライアンスの徹底を図るため、当社の人事総務部がコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、教育および周知を行います。
  4. 当社グループはコンプライアンス体制の確立を図るため、当社の経営会議において方針を定め、その方針に基づき、人事総務部が当社グループの規程やマニュアルの整備さらには教育を実施します。また、重大なコンプライアンス違反が発生した場合には、当社の経営会議において調査・報告および再発防止策の審議決定を行います。
  5. 当社グループは、当社代表取締役社長直轄の内部監査室を置き、当社グループの内部統制システムが有効に機能し、運営されているかを調査し、整備方針・計画の実行状況を監視します。また、取締役、使用人等による職務の遂行が法令、定款および社内規程に違反することなく適切にされているかをチェックするため、内部監査室により業務監査を実施し、監査内容を当社代表取締役社長および取締役会に報告します。
  6. 当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断および不当要求への明確な拒絶のための体制を構築するとともに、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で組織的に対応します。
  7. 当社グループは、法令・社会規範等の違反行為等の早期発見・是正を目的として、「内部通報制度」を設け、効果的な運用を図ります。


(2)当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議での意思決定に関する記録や、取締役の職務の執行に係る重要な文書や情報(電磁的記録を含む。)は、法令、文書管理規程および情報セキュリティ規程に従い、適切に保管・管理します。また、情報の管理については情報セキュリティポリシー、個人情報保護法に関する基本方針を定めて対応します。


(3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社グループの事業活動の遂行に関するリスクについては、当社の経営企画部を中心に、当社グループの連携によるリスクマネジメント体制を基本とします。
  2. 当社グループ各社は、必要に応じて規程、ガイドライン、マニュアルの制定・配布等を行い、損失の危機を予防・回避します。
  3. リスクが顕在化し、重大な損害の発生が予測される場合は、当社代表取締役社長が指揮する対策本部を設置し、リスクへの対処・最小化に努めます。


(4)当社グループの取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保しようとするための体制

  1. 当社は、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務権限規程」等の規程に基づき、取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権限等を定め、取締役の職務執行の効率性を確保します。
  2. 取締役会については、「取締役会規程」に基づき運営され、毎月1回以上これを開催することを原則とします。取締役会では、意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、必要に応じて顧問弁護士および監査法人等より専門的な助言を受けることとします。
  3. 当社は、子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適切かつ効率的な運営に資するため、子会社管理の基本方針等を策定します。


(5)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

  1. 当社グループ各社の業務執行は、法令等の社会規範に則るとともに、一定の意思決定ルールに基づき行うものとします。
  2. 当社は、当社グループ各社の経営方針および関係会社管理規程等の社内規程に基づき、当社グループ各社の業務執行を管理・指導します。
  3. 具体的には、当社経営企画部が総括し、個別事案については関連性の強い当社各部門が管理・指導・助言を行うほか、必要に応じ役職員を派遣し、業務の適正を確保するものとします。
  4. 内部監査室は、当社グループ各社の業務の適正について監査を実施します。

 

(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当面、監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下「監査等委員会補助者」という。)を置かない方針である旨を監査等委員会より報告を受けております。ただし、監査等委員会から求められた場合は、監査等委員会補助者を設置するものとしております。
 

(7)前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性および監査等委員会による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会補助者は、当該業務に関し取締役(監査等委員である取締役を除く。)または所属部門長の指揮命令は受けないものとします。


(8)当社グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)および使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)および使用人等は法定の事項に加え、重要な会議における決議・報告事項をはじめ、取締役の職務の執行に係る重要な書類を監査等委員会に回付するとともに、会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、直ちに監査等委員会に対し報告を行います。
 

(9)当社監査等委員会への報告に関する体制
当社グループの取締役および使用人等は当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとします。
 

(10)監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループの取締役および使用人等が当社監査等委員会に対し報告したことを理由として、不利な取り扱いを行わないものとし、その旨を当社グループの取締役および使用人等に周知するものとします。
 

(11)監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員が当該職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務等が当該監査等委員の職務執行に明らかに必要でないものを除き、速やかに当該費用または債務の処理を行うものといたします。
 

(12)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員会の監査機能の向上のため、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、専門性のみならず、独立性を考慮します。
  2. 監査等委員会は、会計監査人、内部監査室および当社グループの監査役等と、情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図ります。
  3. 監査等委員会は、取締役の職務執行の監査および監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に会合を開催します。
  4. 監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要に応じて、弁護士または公認会計士等の外部専門家との連携を図ります。